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【こんなところにも法律が・・・】消防法と火災報知器

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家づくりに消防法が関係している⁉

家づくりに関係している法律は、建築基準法だけではありません

消防法も関係しています

家づくりにおいては、例えば敷地と道路の関係や地域によっては外部の素材など、いろいろと関わってきます

そして・・・

この消防法により、平成18年(2006年)から火災報知器の取付けが義務付けられました

 

一般住宅に取り付ける火災報知器には種類あります

  ・煙を探知して火災を知らせる煙式(光電式)

  ・熱を探知して火災の発生を知らせる熱式(定温式)

 

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よっぽどの理由がない限りは、煙式の火災報知器を取り付けます

ただし、キッチンなど大量の湯気や煙がでる場所では熱式を使用します

 

逃げ遅れを防止するのが目的⁉

なぜ義務化されたのでしょうか?

簡単に言うと・・・

住宅火災の死因の約6割が「逃げ遅れ」なんだそうです

つまり「逃げ遅れ」を防止するのが目的です

しかもご存知のように、火災の恐ろしさは煙にあります

煙によって、呼吸ができなくなるだけでなく視界も妨げられ、結果「逃げ遅れる」という訳です

つまり火災から身を守るには・・・

「初期段階で火災に気づいて避難する時間を少しでも多く作ること」なんです!

 

 

どこに取り付けてもいいというわけではない⁉

どこに設置する必要があるのでしょうか?

一言でいうと・・・

「寝室」「階段」に設置する義務があります

 ・寝室は、主寝室だけでなくすべての寝室に必要です

   たとえば、子供部屋でも就寝に使用する部屋はすべて対象になります

 ・階段は、基本的に寝室がある階の階段室に設置します

 

詳しく言うともっと細かいルールがありますが、基本的にはこれだけです

ということは・・・

「キッチンへの設置は義務付けられていないの?」

実はそうなんです

しかし、多くの住宅会社が万が一のことを考えてキッチンに設置しているんです

 

これが、全国共通の取り決めと住宅会社の現状です

 

設置場所については、共通のきまりのほかに

各市町村火災予防条例で定められている場所にはすべて取り付ける必要があります

詳しくは、各市町村の所轄消防署でご確認ください

 

 

その他のルール

火災報知器は性能的にいうと、そんなに万能ではありません

天井に区切りがあったり、ちょっと柱が出っ張っていたりすると

感知しにくくなります

また、空調とか換気口の近くに設置したりすると誤作動を起こしたりすることもあります

それで、次のような設置の際の注意点も覚えておくとよいでしょう

 600mm以上の突出物がある場合は、感知範囲内であっても区画される

 ・壁からは600mm以上放して設置する

 ・空調からは1500mm以上放して設置する

 ・階段やエレベーターは一つの区画とみなし、階段は階ごとに設置する

 

 基本的には住宅会社がこうした点を考慮に入れて計画しますが

 豆知識として知っておくと、家族を安全に守れますね